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省エネルギー計画書作成
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当社では、専用のツールを使用し省エネルギー計画書の作成及びCASBEE計画書作成補助を行っています。長年の業務実績より、熟練した技術者による適正な評価を行います。単に、業務を遂行するのではなく計画への提案や、所管協議を含め他社にない付加価値を提供します。

省エネルギー計画書

建築物省エネ法について

H29年4月1日より、建築物省エネ法(建築物エネルギー消費性能向上に関する法律)が施行されました。建築物省エネ法は、大きく規制措置と誘導措置の2つに分けることができます。

  1. ①規制措置・・・大規模非住宅の省エネ基準適合義務等
  2. ②誘導措置・・・省エネ基準に適合している旨の表示制度及び誘導基準に適合した建築物の容積率特例
①規制措置(義務)
②誘導措置(任意)
  • 基準適合認定・表示制度
    • 建築物の所有者は、建築物が省エネ基準に適合することについて所管行政庁の認定を受けると、
      その旨を表示することができる。
  • 性能向上計画認定・容積率特例
    • 新築等の計画が、誘導基準に適合すること等について所管行政庁の認定を受けると、容積率の特例(※)
      を受けることができる。

省エネ性能向上のための設備について通常の建築物の床面積を超える部分を不算入

省エネ基準適合義務・適合性判定

工事に着手する前に省エネ計画(建築物エネルギー消費性能確保計画)を所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関に提出し、省エネ基準に適合していることの適合性判定を受けることが義務化されました。
また、省エネ基準に適合していなければ、建築基準法の確認済証や検査済証の交付を受けることができなくなります。

省エネ適合性判定
適合判定通知書
所管行政庁又は
登録建築物エネルギー
消費性能判定機関
建築確認
確認済証
省エネ基準に適合していないと、建築基準法の確認済証の交付を受けられない
着工
完了検査
完了検査済証
省エネ基準適合の
チェックも完了検査の対象
建築物使用開始
適合義務の対象について
非住宅2000㎡以上

特定建築物(非住宅部分の床面積※が2000㎡以上)の新築
特定建築物の増改築(増改築する部分のうち非住宅部分の床面積※が300㎡以上のものに限る)
増築後に特定建築物となる増築(増築する部分のうち非住宅部分の床面積※が300㎡以上のものに限る)。
ただし、平成29年4月1日時点で現に存する建築物については、「非住宅に係る増改築部分の床面積の合計」が「増改築後の特定建築物(非住宅部分に限る)に係る延べ面積」の一定割合(1/2)以下の場合は、適合義務(適合性判定)の対象とならず、届出が必要となります。
外気に対して高い開放性を有する部分に関しては、適合性判定を判断するための床面積から除くことができます。

適合義務の基準について
非住宅 ・一次エネルギー消費量 設計値 / 基準値 ≦ 1.0
・外皮 適用除外

適合義務の対象となる省エネ基準は、一次エネルギー消費量の基準です。
省エネ法(エネルギー使用の合理化等に関する法律)で用いられていた外皮基準(PAL*等)は適用されません。

届出

適合義務対象に該当するものを除く建築物の新築、増改築をしようとするときは、省エネ計画(建築物エネルギー消費性能確保計画)を、所管行政丁に届出なければなりません。届出に係る省エネ計画が省エネ基準に適合しない場合は、必要に応じて所管行政庁が指示・命令をすることができることとなっています。

省エネ計画
所管行政庁
着工の21日前までに届出
着工
届出の対象について
建築物300m²以上

300m²を超える住宅又は非住宅建築物の、新築又は増改築

届出の基準について
非住宅 ・一次エネルギー消費量 設計値 / 基準値 ≦ 1.0
・外皮 適用除外
住宅 ・一次エネルギー消費量 Σ設計値 /Σ 基準値 ≦ 1.0 (各住戸と共用部の合算)
・外皮 UA値 設計値 ≦ 基準値
ηA値 設計値 ≦ 基準値 (共用部は外皮適用外)

省エネ基準適合義務・適合性判定と、届出が混在する場合

非住宅部分の床面積が2000m²以上の場合は、非住宅部分に係る適合性判定の対象となり、住宅部分の床面積が300m²以上の場合は、住宅部分に係る届出対象となります。

非住宅部分の床面積が2000m²以上とならない場合は、建築物全体(住宅+非住宅)の床面積が300m²以上であれば、住宅・非住宅に係る届出対象となります。

弊社の業務内容について

省エネ計画の申請書類の作成(住宅・非住宅)

  • 適合性判定
  • 所管行政庁 届出
  • 住宅性能評価(5.省エネルギー対策(温熱環境・エネルギー消費量)の項目のみ)
  • その他申請 (誘導措置の認定・低炭素建築物の認定等)

必要に応じ事前相談等に同行し、協議に参加致します。

設計段階の試算業務

設計段階の試算業務

適合性判定が求められる案件等について、事前に基準適合するかどうか試算しておきたいご要望にお応えします。

計算方法について

非住宅
モデル建物法

簡易な計算方法であるため、審査や変更がスムーズに対応できます。(こちらの計算方法が主体となります)

標準入力法

詳細な計算方法であるため、省エネ性能をより正確に求めたい場合に使用することとなります。
(誘導措置の認定・低炭素建築物の認定 等)

その他 (BESTプログラム・・・適合性判定には使用できません)

住宅

主に性能基準による計算を行っています。

業務費用について

見積金額に関しては、物件の都度ご相談下さい。
特殊な設備がない限りは、建物概要の分かる図面(平面・立面・断面)を頂ければ対応可能です。

CASBEE計画書

CASBEEについて

CASBEE("Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency")とは、建築物のサステナビリティ(持続可能性) への関心が集まる中、省エネルギー性などに限定された従来の環境性能よりも、さらに広い意味での環境性能を評価することを目的として、国土交通省主導で開発された環境性能評価を総合的に行うシステムです。

CASBEEで行う評価

建築計画を「環境品質」「環境負荷」という側面から、「C」「B-」「B+」「A」「S」という5段階にランク付けを行います。
省エネルギーや環境負荷の少ない資機材の使用といった環境配慮はもとより、室内の快適性やまちなみ・景観への配慮、建物の耐久性敷地内の植栽、敷地外への様々な影響などを含めて総合的に評価します。

CASBEE自治体版について

全国24の自治体では一定規模以上の建築物を建てる場合にCASBEEの届出を義務付けています。 各自治体では、届出義務以外にも総合設計制度の許可要件に用いられる場合など、様々な形で活用されています。

自治体 担当部署
名古屋市 住宅都市局建築指導部建築指導課建築物環境指導係 (建築物環境配慮制度)
大阪市 都市計画局建築指導部建築確認課 (CASBEE大阪みらい )
横浜市 建築局建築指導部建築環境課建築環境係 (CASBEE横浜)
京都市 都市計画局建築指導部建築審査課 (CASBEE京都)
名古屋市 地球温暖化対策課 (特定建築物排出量削減計画・報告・公表制度)
大阪市 住宅まちづくり部建築指導室審査指導課建築環境・設備グループ (建築物の環境配慮制度)
神戸市 住宅都市局建築指導部建築安全課 (CASBEE神戸)
川崎市 まちづくり局指導部建築指導課 (川崎市建築物環境配慮制度(キャスビー川崎))
兵庫県 県土整備部住宅建築局建築指導課 (兵庫県建築物環境性能評価制度)
静岡県 くらし・環境部建築住宅局建築安全推進課建築確認検査室 (静岡県建築物環境配慮制度)
福岡市 住宅都市局建築指導部建築審査課 (福岡市建築物環境配慮制度)
札幌市 環境局環境都市推進部環境共生推進担当課 (札幌市建築物環境配慮制度(CASBEE札幌))
北九州市 建築都市局指導部建築指導課  (北九州市建築物総合環境性能評価制度)
さいたま市 建設局建築部建築総務課 (建築物環境配慮制度)
埼玉県 都市整備部建築安全課 (埼玉県建築物環境配慮制度)
愛知県 建設部建築局住宅計画課建築環境グループ (CASBEEあいち)
神奈川県 環境農政局環境部環境計画課 (建築物温暖化対策計画書制度)
千葉市 都市局建築部建築指導課 (千葉市建築物環境配慮制度(概要))
鳥取県 生活環境部くらしの安心局住まいまちづくり課 (鳥取県建築物環境配慮計画制度)
新潟市 建築部建築行政課 (新潟市建築環境総合性能評価制度)
広島市 都市整備局指導部建築指導課 (建築物環境配慮制度)
熊本県 土木部建築課 (建築物環境配慮制度)
柏市 都市部建築指導課 (柏市建築物環境配慮制度)
堺市 建築都市局開発調整部建築安全課 (CASBEE堺)

弊社の業務内容について

  • CASBEE届出書類の作成
  • 評価根拠資料の作成
  • Sランク目標などの高評価取得サポート
  • 総合設計制度に伴う評価

申請先との協議・ヒアリングも行います。