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省エネ適判について(平成30年)

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本年度がはじまり国土交通省より省エネ適判Q&Aが更新されました。

全てではないですが、抜粋して紹介させて頂きます。

※合わせて、計算プログラムのアップデートも行われています。そちらについては

別途紹介させて頂きます。

 

Q1、もともと所管行政庁へ届出(床面積300~2000㎡未満)を行った建築物が

現場変更での変更などがあり完了検査前に2000㎡を上回ってしまったた場合

新たに省エネ適判を受ける必要があるのか?

A1、必要です。

建築基準法の計画変更or軽微変更に該当するかで手続きが異なります。

建築基準法「軽微変更」の場合、完了検査前までに適合性判定を受ける。

建築基準法「計画変更」の場合、計画変更の確認済証を受領するまでに適合性判定を受ける。

 

Q2、現場において建築基準法上の用途変更があり、一部の用途がなくなる場合も「計画変更」

として適合性判定を受ける必要があるのか?

(例:テナントが物販・飲食店舗として適合性判定を受けていたが

テナント決定により物販店舗のみとなる場合)

A2、必要ありません。

用途がなくなる変更については建築物省エネ法の「根本的な変更」とはなりません。

ので軽微変更としての手続きとなります。

 

Q3、適合性判定を受ける際に添付する設計図書に記名押印を行う設計者は、当該図書に係る

すべての設計者とする必要があるか?

A3、代表となる設計者、または一部を他の設計者が作成している場合は

いずれかの記名押印で差し支えありません。

 

Q4、確認申請において設備設計一級建築士の関与が必要な場合、設計図書への記名押印は必要?

A4、必要ありません。

 

Q5、モデル建物法計算の計算対象面積と、建築基準法における延べ床面積は

一致させる必要はあるのか?

A5、必要ありません。

基準法における延べ面積とは下記が異なります。

①基準法の面積に算入されない部分も、計算対象設備があれば算入します。

(例:バルコニー、屋外階段、開放廊下などの一部面積不算入となる部分に照明など

設置されていれば計算対象面積として算入が必要)

②評価対象外となる床面積は計算対象面積には算入しない。

 

以上、弊社が問い合わせを受ける内容を中心にまとめてみました。

他にも国土交通省の建築物省エネ法HPなどへ発表されてます。

申請の際は、審査機関などへ確認されることを推奨いたします。

 

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